配偶者控除(配偶者特別控除)って、配偶者が個人事業主で青色申告者でも、所得要件を満たせば対象…だよね?でも確信が持てず国税局電話相談センターに聞いてみたの巻

配偶者控除(配偶者特別控除)って、配偶者が個人事業主で青色申告者でも、所得要件を満たせば対象…だよね?でも確信が持てず国税局電話相談センターに聞いてみたの巻

はじめに

個人事業主(青色申告者)である配偶者の配偶者控除を年末調整で申請しようとしたら、職場に拒否されまして。。。

拒否を受けて「いやいやそんなことないでしょ?」と、ネットで調べたり(国税庁のサイト含む)AIに聞いても確信が持てなかったため、結局税務署に直接電話で相談してみたところ解決しましたよ、という話です。

※これは私自身の体験(※一部フィクション入れてます)と、調べた内容(できるだけ正確な事実)をまとめたものです。税制度に関する内容は、税務署や税理士さんなどの専門家にご確認くださいませ。

きっかけ:配偶者控除を申請したら「何のつもりで申請してるのか」とあしらわれた

うちの家計の収入は

・給与所得者:配偶者控除を受けることができる主たる所得者

と、

・青色申告者(個人事業主):控除対象配偶者

とで成り立っていまして。

で、年末調整の書類を提出する際、配偶者の所得を考慮した際に配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられると考えて申請しました。

根拠は国税庁の
タックスアンサー(よくある税の質問)No.1191 配偶者控除

タックスアンサー(よくある税の質問)No.1195 配偶者特別控除
です。

ところが…

「何のつもりで申請してるんですか?」

と、職場の担当者に冷たい態度で言い放たれたのですよ。

これに、

「なんでかよくわからんが青色申告者だからダメなのか????国税庁のサイトの説明内容は、もしかして我が家のケースに対して当てはまらんのか?」

ってなりまして。(実際は書いてある通りの解釈でよかった。読解力。。。)。

他にもネットの記事を調べたり、とあるAIに聞いたりしても、やっぱ本当かどうかわからんしってなってしまい、

強い確信を持てなくなって結局申請を取り下げてしまいました

すごくモヤモヤしましたが、忙しさに流されてそのまま忘れてしまい今6月。そして思い出したのよ!

年末調整とっくに終わってるし、確定申告の時期はとっくに過ぎてるし。。。ふたたびネットやAIで調べても、受け取れた解釈で合ってるかどうかわからんし。。。

国税局に直接聞いてみた(電話相談センター)

しょうがないので、国税局の【税についての相談窓口】の電話相談センターに電話して確認しました。

  • ▶ 公式サイト:税についての相談窓口
  • ▶ 電話番号:0570-00-5901(ナビダイヤル:一般回線からは8.5円(税込9.35円)/ 180秒。携帯からだとちょっと高い10円 / 20秒)
  • ▶ 固定電話でアクセス:「1」→ 所得税

📞 実際に確認できたこと(要点まとめ)

質問回答
配偶者が青色申告者でも、所得が48万円以下なら配偶者控除の対象ですか?対象です。配偶者特別控除も同様に考える
控除が適用されていることを確認するには?→ 年末調整済みの源泉徴収票の該当欄に記載がされている
(やっぱり控除が適用されてなかったわ。うげぇ)
青色申告者が配偶者控除の対象の場合、年末調整で配偶者控除の申請ってできないの?申請できます。できなかった場合でも確定申告で申請できます
年末調整時に申請を拒否されるってどういうこと?そんな話聞いたことがない。拒否される理由はない。
(つまり職場担当者の誤認ってことだわな)
確定申告時期を過ぎちゃってますが。。。5年前の分まで控除申請できます。
(現在令和7年(2025年)なので、令和7年中であれば令和2年分(2020年分)まで遡れる)

・確定申告している年の分は「更正の請求」で対応
・確定申告していない年の分は「確定申告」で対応
必要な書類は?→ ・控除申請者の源泉徴収票(給与所得なので)
・控除対象配偶者の確定申告書類(青色申告者なので。提出時の控えでOK)
スマホで更正の請求も可能?可能。もちろん確定申告もスマホで可能。
事業所が年末調整手続きでミスっていて、控除申請がされずに税金を納めすぎていたら、事業所に是正通知は行く?行かない。
(自分で気づいて対応するしかないってことね。。。)

というわけで、配偶者控除(配偶者特別控除)の適用対象だったのに申請していないという状況が確定しました。

もし年末調整で配偶者控除を申請できなかったら?

⭕️ケース1:すでに確定申告している年

「更正の請求」 を行えばOK。スマホからもできます(e-Tax対応)。

⭕️ケース2:確定申告していない年

→ 新たに「確定申告」をすれば、配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられます。

どちらも5年までさかのぼって申請可能(2025年(令和7年)のうちなら令和2年分まで対応)。

ということなので、これから頑張って控除の申請しますー。


おわりに

今回のように、職場の担当者でも制度を正しく理解してくれていない場合があります(まあお互いのミスコミュニケーションだっただけかもしれんけど)。


疑問があるときは自分で調べてみるのも良いですが、厳密な解釈が必要なときは、結局専門機関や専門家に確認するのが近道なんだなぁというのを身をもって体験することができましたよ。

今回のようなレアケースと思われる場合は調べたときのノイズがすごいことが多いのでなおさら。

(チャットボットの「税務職員ふたば」にも聞いたけど、全く役に立たんかったなぁ。。。)

さて、

  • 青色申告者でも、所得が48万円以下なら配偶者控除の対象、所得が133万円以下なら配偶者特別控除の対象ということを確信できました(ただし、控除を受ける納税者本人側の条件もありますので記事中にある国税庁のリンク先のページをご確認ください)
  • 職場に配偶者控除(配偶者特別控除)の申請を拒否されることは普通はないらしい
  • 年末調整で申請できなくても、確定申告で控除の適用を申請できる。確定申告をしそこねても、5年分は遡って確定申告(確定申告済みの年の場合は「更正の請求」)をすることで控除の申請ができる
  • 税務署の電話相談センターは頼れる

というお話でした。


ワタシのようなケースで、モヤモヤしている方の参考になればうれしいです。

おしまい